![]() 競売の差し押さえがきています。もう手立てはありません。私は家を失います。
競売の差し押さえが来ているということで、諦めてしまう方も多いようです。本当にそれでいいのですか?
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弊社は、ご自宅等の所有不動産が「競売」になる前に、債権者(金融機関等)と交渉の上、「競売」を回避し、お客様ご自身の意思でご所有不動産を売却することが可能な、「任意売却」を専門にしている不動産会社です。
お客様にとって、最善な解決方法をご提案できるよう、誠意をもって対応いたします。 最後まで諦めないで、一緒に解決策を見つけましょう。ご相談が解決への第一歩です。 みなと任意売却相談センターは
関西全域対応致します。 大阪・兵庫・京都・奈良・滋賀・和歌山・三重は即日~3日以内にご面談可能です。
(※お客様宅に訪問も可能です。無料相談。) 上記以外の地域でもお気軽に、まずはご連絡下さい。 ![]() お問い合せ: ![]() |
![]() 住宅ローンの返済が困難な事を理由にご自宅の「任意売却」をお考えの方で次の様なお悩みはございませんか? ・任意売却後もそのまま自宅に住み続けたい方 ・自宅が競売になっている場合の任意売却 ・自宅の買戻しをしたい方 ・引越代を確保したい方 ・離婚で任意売却の手続きがスムーズにできるか悩んでいる方 ・任意売却後の自己破産等、債務整理を希望される方 ・認知症等、意思能力に問題がある場合の任意売却 ・名義人様が亡くなられて後、相続登記をまだしていない場合の任意売却 ・他社で任意売却できないと言われた方 ・・・等など 上記以外でもお気軽にご相談下さい。 全ての金融機関と任意売却交渉いたします。 当センターでは任意売却の手続き中だけでなく、任意売却後の自己破産等、債務整理を希望される方に対しても、必要に応じて弁護士・司法書士と連携し、任意売却及び任意売却後のお客様のサポートをさせていただきますので、ご遠慮なくお申し付け下さい。 住宅ローンの滞納が続きますと、通常は一定期間を経過後に債権者「あなたがお借入されてる金融機関」が裁判所に「競売」の申し立てを行いますが、競売入札が行われる前までに債権者と売却方法の合意ができれば、自宅をご自身の意志で売却することができる場合があります。これが「任意売却」です。 「任意売却」でご自宅を売却することができれば、残った借入を少なくすることができますし、また、「競売」を避けることも可能となります。 一人で悩まないで、一緒に解決策を見つけましょう。 任意売却にかかる費用については一切心配しないでください。 かかる費用は売却代金の中から支払われますので、
お客様が別途費用を負担することはありません。 ![]() ![]()
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